Spring2020_6 企業結合審査手続
日本法を前提とした場合の流れ
https://gyazo.com/d4f3eb8d39aa83733715c1061524295c
国内売上高が基準であることが多い
その前からの相談もあり得る
Phase I
Phase II
waiting period
closing (Day 1)
無条件の場合
問題解消措置を条件とする場合
(日本では禁止命令は1973年以来ナシ)
届出義務の問題
被買収側に大きな国内売上高がないことが多い
買収額に着目?
公取委が調べようとするときに、報告命令(47条1項1号)をすることは可能。
企業結合手続方針の2つの段落に注意★4〜5頁
違反要件の問題